損失補償・立退き補償算定業務
compensation
提供サービス
谷澤総合鑑定所は創業当時より、公共事業等に伴う損失補償基準に基づき、多様な案件にかかわってまいりました。補償という概念は社会において必要不可欠なものであり、かつ、民間の建設工事、建替え等に必要となってきております。谷澤総合鑑定所では、公共が行う損失補償算定、耐震改修・建替えによる立退き補償、マンション建替え補償、建築公害による各種補償算定など、幅広くサービスを提供しております。

公共が行う損失補償算定
国・地方公共団体等が行う道路、公園等社会資本のサービスには、その地盤である土地を必要とします。その土地の取得に
あたっては、その権利者に対する土地代は勿論ですが、地上にある建物、工作物等をその予定地から外へ運び出してもらう(移転)ための費用を国民的負担の基に補償することが必要となります。この補償に関しては、昭和39年6月閣議決定された「公共用地の取得に
伴う損失補償基準要綱」に準拠した「損失補償基準」に基づいて、誰に対しても公平で、また、その内容等については客観性かつ説得性ある適正なものでなければなりません。当社では、建設省告示:補償コンサルタント登録規程に基づく関連部門の登録を受け、
それぞれの専門スタッフ、また、その他補償業務管理士、不動産鑑定士などが案件の業務内容に応じてチームを組み、
知恵を出し合って公共事業におけるさまざまな補償業務に適切に対応できる体制を整えております。
耐震改修・建替えによる立退き補償
高度経済成長期に建設されたビルは約半世紀を過ぎ耐震改修や建替えの時期を迎えております。ビルの耐震改修や建替えにあたってはビル内テナントへの立退き補償が要請され、大別して次の2点からその必要性が求められます。第1点は、立退き補償総額がどの程度必要であるかです。ビル建替えに関する事業費の多寡によって計画の是非の検討に資するものです。第2点は、個別テナントに
対しての理論的根拠が示されテナント間の公平性について対応できているかです。テナント立退きにあたっての正当事由の
補完的役割を果す立退き補償費の算定にあたっては弁護士との打合せも含めテナントへの説明支援もサポートいたします。
- マンション建替え
補償費算定
建設公害による各種補償算定
建物の建設工事、土木工事等は周辺に影響を及ぼすことがあります。当社では、公共工事等における調査のノウハウを生かし、
工事前の周辺事前調査及び工事完了後の周辺調査を行い、補償額の算定をいたします。