
近年、大量の不良債権処理に伴う担保評価、不動産証券化など多数のスタッフの要請される業務が大手鑑定業者に求められています。また、鑑定評価基準各論第三章の適用などにより、評価手順の厳格化、投資家保護の観点から中立性、客観性が重視されています。しかし、人数だけを寄せ集めるだけでは、評価の適正さ、精度管理などの最近の鑑定ニーズに応えることは出来ません。弊社では、あらゆる案件に対応できる体制で業務にあたっています。

弊社鑑定部門は、40年以上の長年の実績に裏付けられた「鑑定評価書マニュアル」や、内部統制のため、「鑑定業務規範」の整備。全社の評価指針を統一するための意思決定機関として「鑑定業務会議」の設置。その下部組織として、マニュアル委員会、利回り会議(キャップレートの決定)、データベース会議、調査研究委員会などの委員会活動。さらには鑑定内部研修などにより人的レベルの向上、評価の精度のシステム的向上を同時に図ることにより、顧客満足度を満たす高度なサービスの実践を行っています。
なお、審査体制として、鑑定担当役員により構成される「鑑定統括者会議」がこれら内部統制の実施状況について、管理・審査を行うなどコンプライアンスに対応する体制をとっています。

当社は、鑑定評価業務の依頼を受けるに当たって、不適切な依頼要請として、以下の事項に該当する場合は業務を受注することができませんので、ご了承願います。また、該当することが判明した時点においても、業務の遂行を謝絶する場合があります。
1 対象不動産の内容、依頼件数、評価期間等が当社の組織、人員、能力、経験等に鑑み、適切な鑑定評価を行うことが困難と認められる鑑定評価依頼
2 鑑定評価額の指定、希望する鑑定評価額となるまで試算を求めるなどの鑑定評価依頼
3 不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項並びに国土交通省策定の実務指針・各種ガイドライン等の規定を満たさない条件や資料提示による鑑定評価依頼
4 対象不動産又は対象不動産に利害関係を有する者との間に利害関係、縁故関係等がある場合などで、当該業務を受注することにより、不動産鑑定業者の社会的信頼性を損なう危険性のある鑑定評価依頼

※ご説明マークの項目をクリックしていただくと、概要が別ウインドウでご覧いただけます。
目的別鑑定評価
●企業会計に伴う(販売用不動産・固定資産・賃貸等不動産等)に係る時価評価![]()
アセットタイプ・権利別鑑定評価
●特殊用途(ゴルフ場・ホテル等のレジャー施設・ヘルスケアなど)![]()
●特殊権利(空中権・区分地上権・地役権・事業用定期借地権・定期借家権・
採石権・温泉権・入会権等)の鑑定評価及び権利割合の調査
その他
●損失補償に伴う格差率・時点修正の査定
●大量の画地計算・階層別、位置別効用比の算定
●建物調査(ER)、アスベストの将来対応費用の算定など
●固定資産税の路線価付設業務![]()
●不動産市場調査
